士業ごとの相続における手続件数

■税理士:年間相続税申告件数:約5万件
(年間死亡者数の4.2%)

■弁護士:年間遺産分割調停申立件数:約1万5千件
(年間死亡者数の1.3%)

■司法書士:不動産登記年間申請件数:約85万件
(年間死亡者数の約70%)

すなわち

  1. ①日本の持ち家率は約70%(全国平均)なので、税理士・弁護士に比べて
    圧倒的に司法書士の相続に関するニーズは高い。
  2. ②相続放棄(年間約15万件)・預貯金のみの手続きを含めれば、
    司法書士はほぼ全ての御遺族のサポートをすることができます。

つまり

相続手続きの多くが
「司法書士」を窓口としているのです。

そうはいっても、司法書士だけで全ての相続関連業務を対応できるというわけではございません。 相続税に関する手続きは税理士に手続きを行ってもらう必要がありますし、紛争が起これば弁護士に依頼をする必要があります。 また、相続時に不動産の売却や保険金の受け取りなどがあれば、不動産会社へ、生前時に保険の相談があれば保険会社へ等、様々な業種の方へ相談する必要があります。 そこで、当センターでは、相続手続き時にご遺族様のお手間を極限まで抑えることができるよう、最も窓口となることが多い司法書士を基に、全国の各専門家をつなぐ全国組織を運営するに至りました。 こうすることで、お客様はすべての手続きに必要な専門家を、自らが時間と手間をかけて探す必要がなくなるのです。

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